原則として配偶者のある人が縁組をする時は、その配偶者の同意が必要です。
ただし、配偶者と共に縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない時は、この限りではありません。つまり意思表示が出来ないので、その場合には配偶者の同意なく養子縁組をすることが出来るのです。
石原一成司法書士法人 代表社員 石原一成